銃刀法
【じゅうとうほう】
【juutouhou】
「銃砲刀剣類所持等取締法」の略。
銃砲?刀剣等による危害を防止するため、所持には行政機関の許可?登録を必要とし、違反者に罰則を設けるなどを規定。1958 年(昭和 33)制定。
銃砲?刀剣等による危害を防止するため、所持には行政機関の許可?登録を必要とし、違反者に罰則を設けるなどを規定。1958 年(昭和 33)制定。
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